遺産相続CASE1:特別受益等につき争いがあったが遺産分割調停が成立した
- ご相談内容
- 50代男性
他の共同相続人の代理人弁護士から遺産分割調停を申し立てられた。共同相続人間の対立があり、どうしていいか分からない。 - 解決までの流れ
- 遺産として多額な預貯金、不動産等があり、特に、いずれの不動産を取得するかで現実的に取得する利益の差が大きくなるので、どの不動産を取得したいかを充分に聴き取り、その不動産を取得できるよう調停を進める方針となった。
- ポイント
- 調停では不動産の価値の評価をどのように決めるのかがポイントとなり、他の相続人の代理人弁護士と協議し、協議して決めた不動産鑑定士の鑑定価格を基準として調停を進めるようにした。調停委員の面子をつぶさないよう、代理人同士の主導で迅速に話しを進めるということである。
こちらの特別受益等につき争いがあったが、何とか話がまとまり、預貯金、不動産等約2億円を取得することができ、他の共同相続人も取得する不動産等を取得でき、こちらも取得を希望した不動産を取得することができた。
遺産相続CASE2:遺産がほとんど不動産なので相続税の支払いをどうするか
- ご相談内容
- 50代男性
共同相続人だけで遺産分割調停をしていたが、話がまとまらず、弁護士に依頼したい。 - 解決までの流れ
- 遺産である不動産にはほとんど抵当権が設定してあり、抵当権設定者である他の共同相続人の同意がなければ、抵当権を消滅させることはできず、また、遺産たる不動産を売却することもできず、相続税を支払うことができないことを説明した。
- ポイント
- 他の相続人の同意を得て遺産である不動産を売却した代金で相続税を支払うことができ、裁判所の審判等により、不動産等約1億7,000万円を取得することができた。
遺産相続CASE3:遺言無効確認訴訟が提起された
- ご相談内容
- 60代男性
他の共同相続人が遺言が無効であるとの訴えを提起したので、専門家の弁護士に依頼したい。 - 解決までの流れ
- 依頼者には、裁判で遺言が有効であると認められても、他の共同相続人には遺留分減殺請求権があることを説明した。
- ポイント
- 被相続人の遺言が真正であるとの立証活動が奏功したのか、裁判上の和解の話しとなり、他の共同相続人には遺留分に相当する財産を取得させ、また、遺留分減殺請求権その他一切の請求権を放棄してもらい、一方、依頼者には、遺言どおりの財産を取得するとの和解条項が成立した。
遺産相続CASE4:ワープロで書いた自筆証書遺言
- ご相談内容
- 30代女性
親族がワープロで作成した自筆証書遺言の検認をするというので、検認への立ち会いと相続財産の移転の手続きを依頼したい。 - 解決までの流れ
- ワープロで作成した遺言書は自筆証書遺言書ではなく、無効、すなわち、効力がないことを説明した。
- ポイント
- ワープロで作成した遺言書の検認に立ち会い、検認期日調書を受領し、相続人が一人なので、遺産である預貯金、不動産等の相続財産の移転手続をした。
遺産相続CASE5:特別縁故者に対する財産分与について
- ご相談内容
- 50代男性
特別縁故者に対する財産分与が認められるのか否か、どのような手続きをすればいいのか分からないので、弁護士に依頼したい。 - 解決までの流れ
- 特別縁故者と認められるか否か、認められた場合にどの程度の財産分与が認められるか否かについては、必ずしも認められるとは限らないことを説明して受任した。
- ポイント
- 被相続人の依頼者へ財産を与えたいとの意思が強かったことを証拠によって立証し、また、被相続族人と依頼者との愛情的な絆が強かったことを立証し、審判により、千数百万円の分与が認められた。
遺産相続CASE6:遺言書の作成と遺言の執行
- ご相談内容
- 50代男性
自分が死んだ後のことをきちんとしておきたいので、遺言書を作成したい。 - 解決までの流れ
- 遺言公正証書は、内容等に間違いがないように作成され、紛失や破られても公証役場に保管されているので、心配はなく、家庭裁判所に相続人等が出頭して検認手続をする必要もないので、遺言公正証書を作成することを勧め、費用を説明して、受任となった。
- ポイント
- その後、1年も経たずに遺言者は死亡し、遺言を執行した。遺言者の妻の面倒は、親族が見ている。
遺産相続CASE7:他の共同相続人の相続放棄による単独相続
- ご相談内容
- 50代男性
被相続人に借金があるが預貯金・不動産等もあり、他の共同相続人は相続放棄してくれるということなので、借金を支払って単独相続したい。 - 解決までの流れ
- 被相続人に借金がある場合に、後になって、多額に借金があった場合に全額を支払わなければならないことを説明し、相続財産の限度、すなわち、プラスの相続財産500万円、借金1,000万円の場合に、500万円の限度で借金を支払えばよいという裁判所をとおした限定承認の手続を説明した。
- ポイント
- 他の共同相続人には相続放棄をしてもらい、被相続人の借金を支払い、預貯金、不動産等の相続財産を単独相続した。限定承認はしなかった。
交通事故CASE1:後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するとの認定を受けた
- ご相談内容
- 70代女性
保険会社の提示する金額が納得できない。 - 解決までの流れ
- 損害賠償金額については、加害者(保険会社)と被害者との間で、話し合いがつかない場合は、最終的には訴訟により裁判所が決めることになるということを説明し受任となった。
- ポイント
- 入院していた病院と通院していた医院へ行き、レントゲンを撮り、後遺障害診断書を作成してもらったが、両恥骨骨折については事故によるもので後遺障害等級第12級13号の認定となった。
腰椎圧迫骨折については、事故前に撮ったレントゲンがなく、事故によるものと認定されなかった。
腰椎圧迫骨折と事故との因果関係については、医師の専門的判断が必要なこともあり、依頼者は訴訟はしたくないということだったので、傷害慰謝料:157万8,000円(入院45日、通院実日数24日)、後遺障害慰謝料290万円等で依頼者は合意した。
交通事故CASE2:保険会社は、被害者に20~30%の過失があることを主張
- ご相談内容
- 30代男性
依頼者(被害者)は、保険会社にどのように対応していいのか分からない、また、適正な損害賠償額とは何かについても分からないので、弁護士に依頼したい。 - 解決までの流れ
- 加害者四輪、被害者(依頼者)足踏自転車で同一方向に進行、保険会社は20~30%の被害者の過失を主張しているが、被害者は過失はないと主張しており、加害車両が被害者の自転車に寄ってくることが被害者が予測できたのか、予測できたとしても、加害車両が寄ってく来るとの予測に基づきブレーキをかける等によって加害車両との衝突を避けることができたのかどうかが問題となり、予見可能性または結果(衝突)回避可能性がなければ過失はないことになる。
加害車両がウィンカーを出さずに急に寄ってきた場合には、寄ってくることを通常人ならば予見できず、また、ウィンカーを出しても、急に寄ってきて歩道と車道との間にかなりの段差があるので急に歩道に向けて自転車のハンドルを切ると倒れてしまう危険があり、かつ、自転車の急ブレーキをかけても加害車両との衝突を避けられない場合には、過失はないと主張すべきである。 - ポイント
- 加害者四輪、被害者足踏自転車で同一方向に進行した事故の場合には、赤本によると基本足踏が10%の過失とあるが、過失相殺は認めず、指の骨折で、通院期間(初診から通院が終了するまでの期間)が107日間で、実際に通院した日数(実通院日数)9日ということなので、傷害慰謝料30万円その他の損害賠償で依頼者が和解に同意いたしました。
交通事故CASE3:重度後遺障害等級の認定を受けた依頼者に対し、保険会社が保険金を支払っていなかった
- ご相談内容
- 70代女性
四輪と四輪の衝突事故で双方が傷害を負っていた。依頼者は、重度後遺障害等級の認定を受けたが、交通事故について刑事事件も含め、もう一度検証してほしいということだった。 - 解決までの流れ
- 依頼者は、事故後すぐに救急車で搬送されたため、事故態様等について記憶がなく、そのため実況見分調書等を調査しなければならないことを依頼者に説明した。
- ポイント
- 弁護士は、事故現場に行き、写真を撮り、目撃者等を探した。
検察官は、事故態様については、事故の目撃者の調書もあるが、客観的証拠はなく、事故の当事者のいずれの供述が信用できるか判断できる証拠がなく、いずれの当事者も不起訴ということであった。依頼者が契約者である保険の約款を調べたところ、未だ、依頼者に数百万円の保険金が支払われておらず、保険会社から依頼者へ数百万円の保険金を支払わせた。
交通事故CASE4:加害者が任意保険に入っていなかった
- ご相談内容
- 40代男性
被害者(依頼者)は、加害者と損害賠償の交渉をしているが、らちが明かないので、弁護士に依頼したい。 - 解決までの流れ
- 依頼者(被害者)に、交渉により加害者が支払わない場合に、訴えを提起して損害を支払えとの勝訴判決を得ても、それでも、加害者が支払わず、差し押さえる財産がなければ、損害を回復することはできないことを伝えた。
- ポイント
- 加害者と交渉し、数十万円を支払わせたが、その他の損害については分割でなければ払えないと言うので、損害の数十万円を分割で支払うとの公正証書を作成した。
交通事故CASE5:依頼者が任意保険に入っていなかった
- ご相談内容
- 30代男性
車対車の事故で、任意保険に入っていないので損害の賠償ができない。 - 解決までの流れ
- 事故の相手方が、保険に入っているので、相手方の保険で損害金を支払ってもらうよう交渉することになった。
- ポイント
- 相手方の保険で損害金の全部を支払ってもらい、相手方の保険会社と交渉し、保険会社が取得した求賞金(相手方の、依頼者に対して有する損害賠償請求権)について、保険会社が相手方に支払った数十万円について分割払いの和解契約書を締結した。
交通事故CASE6:被害者(相手方)に車のサイドミラーがあたった
- ご相談内容
- 50代女性
被害者(相手方)の腕に車のサイドミラーがあたって、腕の痛みで通院している。被害者は腕にあたったときの車のスピードは時速約20㎞だと主張した。加害者(依頼者)は、狭い道だったので、車のスピードは時速数キロメートルであり、腕をかすっただけだと主張した。加害者(依頼者)は、任意保険に入っていなかった。 - 解決までの流れ
- 加害者(依頼者)には、被害者(相手方)と示談交渉することになりますが、高額な請求をする場合は、被害者に損害は発生していないという債務不存在確認訴訟の訴えも考えなければならないことを説明しました。
- ポイント
- 被害者から診断書やカルテを提出してもらいましたが、事故の翌日の初診の診断書には、右上腕挫傷、2週間の加療を要する見込と記載されているのに、約2か月後の診断書には「右肩上腕挫傷、頸椎捻挫、腰部挫傷、頭部外傷」との記載があり、不自然であり、また、他覚的所見はなかった(レントゲン等での異常はなく、被害者の自覚症状だけであった)。治療費等は、強制保険から支払い、二十数万円の和解金で和解した。
債務整理CASE1:有限会社の民事再生
- ご相談内容
- 会社を継続しながら、借金を返済していきたい。
- 解決までの流れ
- 有限会社は、個人民事再生ができないので、裁判所に納める予納金が、多額であることを説明して受任した。
- ポイント
- 負債総額が、約1億5,000万円であったが、再生計画案は承認された。
離婚・男女問題CASE1:不貞行為(不倫)をした夫からの離婚の要求と金銭の返還請求
- ご相談内容
- 50代女性
家を出た夫が離婚届を送ってきて離婚を迫ったり、また、夫が離婚調停を申立てたりしたが、離婚の条件等で折り合いがつかず、調停は不調となった。夫名義の通帳等から生活費を使ったことを理由に夫から金銭の返還を求めてきた。どうしたらいいか? - 解決までの流れ
- 依頼者と相談し、夫が離婚を望んでいるならば、不貞行為等を行った夫が離婚の訴えを提起しても認められないので、こちらからも離婚の訴えを提起せず、不貞行為等について夫に対し慰謝料請求の訴えを提起した。
- ポイント
- 夫が離婚を望んでいる場合、離婚が認められるならば、その他の条件は譲歩するはずである。その結果、裁判上の和解として、協議離婚をし、0.5の割合の年金分割をし、財産分与として充分な財産を取得した。夫の金銭の返還請求は放棄させた。
離婚・男女問題CASE2:婚姻を継続しがたい重大な事由等の離婚事由が認められない場合の離婚
- ご相談内容
- 30代女性
依頼者は、夫やその実家と折り合いが悪く絶対離婚したい。しかし、裁判で離婚が認められるためには、民法が定める離婚事由deある不貞行為、婚姻を継続しがたい重大な事由等が認められなければ裁判で離婚は認められないことを説明した。 - 解決までの流れ
- 離婚、養育費、財産分与、慰謝料を求める調停と婚姻費用分担を求める調停を申し立てた。依頼者の気持ちを少しでも和らげるため、裁判所への申立書は約30頁にも及んだ。
- ポイント
- 当時、裁判所の方針は、離婚調停の場合に婚姻費用分担調停を先行させて、分担額を早期に決め早期に支払ってもらう方針ではなかったが、別居しており、離婚を渋る相手方に対し、婚姻費用を早期に支払ってもらうよう働きかけた。
婚姻中、すなわち、離婚が成立する前の婚姻費用と離婚が成立した場合の養育費とを比較すると、養育費は子供の分だけの額だが、婚姻費用は子供の分に妻の分が加わるため、金額は婚姻費用分担額の方が多くなる。
これが奏功したのかは不明だが、調停申立後、半年ぐらいで離婚調停が成立し、親権者は依頼者(母)、養育費も標準的な算定表よりも多めで、相手方が多額な解決金を支払うとの調停条項が成立した。
離婚・男女問題CASE3:父親との面会交流を嫌がる娘
- ご相談内容
- 40代女性
依頼者は、先夫が怒鳴る等悪態をつくので離婚したが、先夫が小学校高学年になる娘との面会交流の調停を申し立てた。 - 解決までの流れ
- 依頼者と相談して、養育費と年金分割の調停を申し立てた。
- ポイント
- 調停での話し合いがつかず、審判で養育費と年金分割が認められた。面会交流については家裁の調査官が娘に直接会って調査し、その結果、面会は直接交流ではなく、間接交流(手紙等)だけの調停が成立した。
離婚・男女問題CASE4:別居期間約5年で離婚を認めた第一審判決
- ご相談内容
- 60代男性
依頼者(夫)の要望は、離婚の調停をしたが、離婚できず、訴えを提起して離婚したい。 - 解決までの流れ
- 依頼者(夫)に不貞行為、暴力等がなければ、離婚が認められる可能性があることを説明した。
- ポイント
- 第一審判決は、離婚を認める判決をしたが、妻が控訴し、一審で主張していた夫の暴力、不貞行為を詳細に主張し、夫は有責配偶者であると主張した等のため、和解となり、離婚を認め、財産分与に関する和解が成立した。
不貞行為や暴力を振るう等の違法な行為を行った配偶者は、有責配偶者として離婚の訴えを認めないのが、判例である。
離婚・男女問題CASE5:戸籍上の嫡出子(認知準正)との父子関係の否認について
- ご相談内容
- 30代女性
家を出て別居した妻から離婚、養育費、離婚が成立するまでの婚姻費用分担の調停を申し立てられた。依頼者は、子は、自分の子ではないと主張した。 - 解決までの流れ
- 認知無効確認調停を申立て、妻がDNA鑑定に応じるよう説得する方針で行くことになった。民法789条2項は、婚姻中の父母が認知した子は、認知の時から嫡出子となると定めており、これを受けて戸籍法62条は、婚姻中の父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力があるとしている。
要するに、婚姻中の父母に子が生まれ、嫡出子出生の届出をすれば、子の父親が夫以外の第三者の子であっても、その出生届は認知の効力があり、夫の嫡出子となるということである。 - ポイント
- 妻が裁判所が関与したDNA鑑定に応じ、子の父親は、夫(依頼者)でないことが判明し、妻も夫の子でないことを認め、合意に相当する審判(家事審判手続法277条)をすることに同意したので、合意に相当する審判が成立し、この審判書に基づき戸籍が訂正される。離婚については、調停離婚が成立した。
離婚・男女問題CASE6:不貞行為(不倫)をした夫から離婚の調停を申し立てられた
- ご相談内容
- 20代女性
依頼者(妻)の要望は、離婚は認めるが、不貞行為については、夫の法的責任を追及してほしい。 - 解決までの流れ
- 夫が求めているのは、離婚だけであるが、養育費、慰謝料と財産分与ついて調停で有利となるよう話し合うことにした。
- ポイント
- 夫が不倫の相手と結婚するため離婚したいというのであれば、妻の離婚の条件はおおむね認める傾向にあるので、養育費、慰謝料、解決金、財産分与で妻(依頼者)に有利な条件で離婚調停が成立した。
離婚・男女問題CASE7:長期間の別居による住宅ローン、住宅の所有権、退職金を解決した離婚
- ご相談内容
- 50代男性
長期間の別居をしているが、その間家族旅行等もしており、妻が離婚の話し合いに応じないので、弁護士に依頼して離婚したい。 - 解決までの流れ
- 別居については、妻はその間家族旅行しているので、単身赴任等と同じで別居ではないと主張されるリスクや、年金分割では別居期間も年金分割の婚姻期間とされてしまうこと、財産分与は、20年ぐらい前の別居時の夫婦共有財産が基準となるので、別居と裁判で認められれば、20年ぐらい前の別居時には、勤続期間も婚姻期間も短く退職金はほとんどなく、住宅も返済期間が短くオーバーローン(住宅の価値よりも借金の方が多額であること。すなわち、マイナスの財産であること)なので財産分与の対象とならないが、裁判で別居と認められない場合は、裁判時点(現時点)が財産分与の基準となるので、数年で退職金が発生し、住宅もプラスの財産なので財産分与の対象となるリスクを説明した。
- ポイント
- 離婚調停の初めから調停条項(案)を出し、離婚にあたって妻にとって重要なのは住宅の取得であろうと考え、住宅ローンの残債務を支払えば妻が住宅の所有権を取得するとの(案)で、退職金が財産分与の対象となるリスクを回避しようとした。
妻は、数百万円を支払ってほしいと言って、訴訟となるおそれもあったが、妻の数百万円の請求を認めず、訴訟になったら、妻が住宅等を取得できないということを根拠を示して主張し、また、調停の場でも申し述べた。その結果かどうかは不明であるが、妻は調停条項(案)に同意し、離婚調停が成立した。
住宅ローンについては、債務者を夫から妻に変えることを銀行は認めず、住宅ローンの支払い口座も従前の夫名義の口座から変えることはできず、債務者および口座名義は夫のままであるが、妻が住宅の所有権を取得できるのは、妻が残債務を完済したときなので、完済しないときは、妻は住宅の所有権を取得できないことになる。
労働問題CASE1:アルバイトを解雇したら、アルバイトの地位確認と解雇の時からの賃金の請求の訴えを提起された
- ご相談内容
- 50代男性
会社の代表者をしているが、訴えられ、対応方法が分からないので弁護士に依頼したい。 - 解決までの流れ
- 解雇が有効か無効かの判断は、やむを得ない事情により解雇する場合、例えば、上司の指示に従った作業方法を行わず、これに違反して製品にキズをつけ会社に損害を与えた場合など、一般人であれば解雇に正当な事由があると考えられる場合である。裁判所で解雇無効の判決がなされれば、解雇の時からの賃金を払わなければならない。
他方、労働者は、不当解雇として解雇が無効と判断されれば、解雇の時からの賃金が支払われることになる。 - ポイント
- 労働者は、上司に不法行為があったと主張した。他方、会社は、労働者は上司の指示に従わず製品にキズをつけた等主張した。
結局、裁判上の和解となり労働者(アルバイト)の平均賃金約3か月分を支払うという内容で和解した。