※弁護士費用には、主に、着手金と報酬金、手数料等があります。
1 着手金と報酬金について
(1)着手金について
相続・離婚等の事件の解決を依頼された場合に、弁護士が事件の解決のために活動するにあたり、お支払いいただくものです。
(2)報酬金について
事件が解決に至り、成功報酬としてお支払いいただくものです。
2 手数料について
契約書や遺言書等の作成について、作成の手数料としてお支払いいただくものです。
3 事業者・企業等の顧問料について
毎月3万円からご相談させていただいております。
事件が生じた場合に、着手金・報酬金が割引となります。
4 離婚の着手金・報酬金について
(1)離婚の着手金について
①交渉や裁判所の調停で離婚を求める場合の着手金:30万円
②裁判による離婚判決を求める場合の着手金:すでに30万円を支払っていることになるので、10万円をお支払いいただくことになります。
(2)離婚の報酬金について
①交渉や裁判所の調停で離婚が成立した場合の報酬金:30万円
②離婚裁判において離婚が成立した場合の報酬金:40万円
(3)離婚により金銭その他の財産を取得した場合の加算報酬金
離婚が成立した場合の報酬金は、離婚成立自体の報酬金ですので、離婚により金銭その他の財産を取得した場合は、取得した財産に応じた成功報酬として報酬金をお支払いいただくことになります。
5 相続における着手金・報酬金について
(1)遺産の範囲や取得する具体的相続分に争いがない場合
相続財産の全額ではなく、争いがない部分については、時価相当額の3分の1を基準として、着手金・報酬金が計算されます。
(2)相続の着手金50万円について
取得すべき具体的相続分の額が、820万以上である場合は、50万円とします。
相続の場合、相続財産が多額となる場合があります。相続財産に応じて着手金が多額になり、弁護士が活動するにあたり、お支払いいただく着手金のお支払いの問題が生ずることを少なくするためです。
獲得した具体的相続分の額が820万円を超える場合は、例えば、1,000万円を獲得した場合は、1,000万円の着手金は、59万円で、報酬金は、118万円なので、着手金の差額9万円(59万円−50万円)を1,000万円の報酬金118万円に加えた127万円を成功報酬としてお支払いいただくことになります。
取得すべき具体的相続分の額が、82万円未満の場合には、下記の表の湘南台法律事務所・着手金・報酬金の基準額になります。
(3)相続の報酬金について
下記の表の湘南台法律事務所・着手金・報酬金の基準額になります。
着手金が50万円の場合の報酬金は、(2)記載のとおりです。
※1から5は、税別ですので、上記の金額に消費税が加わります。
6 自己破産・個人民事再生・任意整理について
(1)自己破産:10社以下・1,000万円以下=総額46万2,000円
着手金:20万円(消費税1万6,000円)
報酬金:20万円(消費税1万6,000円)
諸費用:3万円
(2)個人民事再生:10社以下・1,000万円以下=総額68万8,000円
着手金:30万円(消費税2万4,000円)
報酬金:30万円(消費税2万4,000円)
諸費用:4万円
《住宅ローン特別条項》
住宅ローンを引き続き支払い、住宅を確保したい場合
着手金:40万円(消費税3万2,000円)
報酬金:30万円(消費税2万4,000円)
諸費用:4万円
(3)任意整理:1社につき=4万5,200円
着手金:2万円(消費税1,600円)
報酬金:2万円(消費税1,600円)
諸費用:2,000円
※1:上記任意整理の弁護士費用に、各債権者の債権者主張債権額と和解金額の差額の1割と消費税8%が成功報酬となり加算されます。
※2:過払金が発生した場合は、上記の任意整理の着手金に※1と、過払金額の2割と消費税8%が成功報酬として加算になります。
湘南台法律事務所 着手金・報酬金の基準額
(表示の金額にその時の消費税が加わります)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
125万円以下の部分 | 10万円 | 16% |
125万円を超え300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
例えば、経済的利益の額が1,000万円の場合の着手金・報酬金の額は下記のとおりです(現時点の消費税の割合8%で計算しております)。
- 着手金:63万7,200円(税込)
- 1,000万円×5%+9万円=59万円(税抜)
59万円×1.08=63万7,200円(税込)
- 報酬金:127万4,400円(税込)
- 1,000万円×10%+18万円=118万円(税抜)
118万円×1.08=127万4,400円(税込)
※弁護士費用につきましては、分割払いや個別事情を考慮し、ご相談させていただきます。
※法テラスの定めた一定の収入以下の方は、法テラスの援助を受けることができる場合もあります。