ご相談から解決までの流れ
- 01. 法律相談の申し込み
- 法律相談は予約制ですので、お電話またはメールフォームでご予約ください。
お申し込みの際に、ご相談する方のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご事情などを伺います。
- 02. 相談日時の確認
- お申し込みいただいた後、ご相談する方のご希望や弁護士のスケジュールなどから相談日時を決定し、折り返し当事務所からご連絡させていただきます。
ご相談時に必要な書類などについても、このときにご案内いたします。
- 03. ご相談日当日
- ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。ご相談スペース(個室)にて弁護士が詳しい相談内容を伺います。ご案内差し上げた必要書類などをお持ちください。
また、時系列や相談の概要をまとめたメモをお持ちいただけると、相談をスムーズに進めることができ、より適切なアドバイスをすることができます。
- 04. ご相談およびご提案
- 弁護士が詳しい相談内容を伺い、またはお持ちいただいた書類を検討し、相談者様のご質問におこたえします。今後の見通しやリスク、メリット・デメリットなどについての十分なご説明と、最適な解決方法のご提案をいたします。
弁護士からのアドバイスの内容にご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお伝えください。
- 05. ご依頼
- ご相談に引き続き文書作成、交渉、裁判手続などの業務のご依頼を希望される場合は、着手金、報酬金、諸費用について説明させていただき、要請があれば見積書を作成し、委任契約を締結させていただきます。
委任契約の内容を十分に説明させていただき、委任契約書を作成します。
- 06. 事件の着手
- ご依頼を受けた事件について、着手金をいただいた時点で事件に着手いたします。交渉事案であれば、紛争の相手方に対し依頼者様の見解、要望などを伝え交渉を開始します。
裁判手続であれば、原告・申立人などの場合、訴状、調停申立書などの裁判手続を始めるにあたり裁判所へ提出する必要のある書類を作成し、提出します。被告・相手方などの場合、答弁書、準備書面、意見書など相手の主張に対する反論や当方の主張を記載した書面を作成し、提出します。
弁護士の豊富な経験によりスピーディーかつ戦略的にサポートし、有利な解決を目指します。
- 07. 事件の解決・ご報告
- 事件の着手後は、依頼者様には適時に電話または書面にて経過のご報告をさせていただいております。適宜打ち合わせをさせていただき、依頼者様のご意向を確認しながら事件処理を進めてまいります。
事件が和解、示談、調停成立、判決などにより解決した場合には、成果に応じた報酬金をお支払いただき、実費を精算し、お預りしていた書類などを返還させていただき、終了となります。